障害者総合支援法に定められているサービスを提供する場合、「人員基準」「設備基準」「運営基準」の要件をクリアし、都道府県等の指定権者から指定を受けなければなりません。
この記事では、生活介護の指定を受けるために必要な基準と書類について説明します。
※指定権者によって異なる場合がありますので、必ず指定を受ける都道府県等の担当窓口へ確認が必要です。
生活介護を開設するために必要な人員基準は以下のとおりです。
管理者 | 1人以上 |
サービス管理責任者 | 利用者60人以下:1人以上 利用者61人以上:1人に、利用者が60人を超えてからさらに40人増えるごとに1人追加 |
医師 | 嘱託医でも可 |
生活支援員 | 生活支援員の1人以上は常勤 生活支援員、看護師、理学療法士または作業療法士の総数は、平均障害支援区分に応じて利用者総数の1/6~1/3以上必要※ |
看護師 | |
理学療法士または作業療法士 |
※生活支援員等の人員配置は、平均障害支援区分に応じて、次の(1)~(3)に数になります。
(1)平均障害支援区分が4未満 6:1
(2)平均障害支援区分が4以上5未満 5:1
(3)平均障害支援区分が5以上 3:1
平均障害支援区分の算式
{(2×区分2に該当する利用者の数)+(3×区分3に該当する利用者の数)+(4×区分4に該当する利用者の数)+(5×区分5に該当する利用者の数)+(6×区分6に該当する利用者の数)}÷総利用者数
計算例
分かりやすい数字で計算してみましょう。
障害支援区分① | 該当する利用者の数② | ①×②の合計 |
3 | 10 | 30 |
4 | 15 | 60 |
5 | 20 | 100 |
6 | 10 | 60 |
合計 | 55 | 250 |
250÷55=4.5(平均障害支援区分)
(小数点以下の端数が出る場合には、小数点第2位以下を四捨五入)
この場合、平均障害支援区分が4以上5未満のため、人員配置は(2)の「5:1」となり、利用者5人に対して職員1人以上必要になります。
設備基準は以下のとおりです。
訓練・作業室 | 訓練又は作業に支障がない広さを有し、必要な機械器具等を備えること |
相談室 | 間仕切りを設けるなどプライバシーに配慮すること |
洗面所・便所 | 利用者の特性に応じたものであること |
多目的室その他運営に必要な設備 |
生活介護の運営基準は以下のとおりです。
生活介護事業の指定を受けるためには、以下の書類を提出します。
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