障害福祉サービスの報酬の流れについて説明します。
※請求実務では、国民健康保険団体連合会(国保連)に請求し、国保連から支払われます。
事業者に支払われるサービス費は、次のような計算方法になります。
事業所に支払われるサービス費(利用者は所得に応じた自己負担)=サービスごとに算定した単位数×サービスごと、地域ごとに設定された1単位の単価
【例】 生活介護(定員20人以下)、区分3、定員超過減算、人員配置加算(Ⅱ)181単位、6級地の場合
①生活介護の所定単位数(区分3)=613単位
②定員超過減算(所定単位の70/100)→①×0.7=429.1→429単位(小数点以下四捨五入)
③人員配置加算(Ⅱ) (1日につき181単位を加算)→429単位+181単位→610単位
④610単位×10.37円→6,325円(端数切り捨て)
以上から、利用者1人が「生活介護」を1日利用した場合の、事業所に支払われるサービス費は6,325円となります。
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