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企業等に就労することが困難な障害のある方に対して、雇用契約に基づく生産活動の機会の提供、知識および能力の向上のために必要な訓練などを行います。
企業等に就労することが困難な方であって、雇用契約に基づき、継続的に就労することが可能な65歳未満の方(利用開始時65歳未満の方)。
具体的には次のような方が対象になります。
社会福祉法人の所轄庁は、主たる…
評議員は、社会福祉法人の適正な…
社会福祉事業 社会福祉法人は、…
介護・障害福祉サービスを行う上…
厚生労働省の社会保障審議会介護…
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