こんにちは。

スター行政書士事務所の山田です。

このブログでは、私がこれまで20年以上高齢者福祉に関わってきた経験や介護保険制度の情報、福祉について考えていることなどをお伝えしたいと思います。

このブログが、少しでも介護の現場で頑張る皆様のお役に立てれば幸いです。

 

今日のテーマは「処遇改善加算提出期限延期」について。

厚生労働省は、介護職員処遇改善加算と介護職員等特定処遇改善加算の届出の提出期限を4月15日としました。

通常の提出期限は、4月から取得する場合は、2月末日でしたが、今回は4月からの介護報酬改定で加算の内容が変更されるため、提出期限が延長になりました。

介護報酬改定での処遇改善の変更点は、

〇特定処遇改善加算について、制度の趣旨は維持しつつより活用しやすい仕組みとする観点から、平均の賃金改善額の配分ルールにおける「経験・技能のある介護職員」は「その他の介護職員」の「2倍以上とすること」について、「より高くすること」と見直す。
〇介護職員処遇改善加算(Ⅳ)及び(Ⅴ)について、上位区分の算定が進んでいることを踏まえ、廃止する。(1年の経過措置期間あり)

などがあります。

 

以上、最後までお読みいただきありがとうございました。