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フクシブログ
12.72020
【令和3年介護報酬改定】グループホームについて

令和3年介護報酬改定では、認知症対応型グループホームに関して以下の内容を検討しています。
①在宅支援機能の強化(緊急時短期利用)
現在、グループホームでは、利用者の状況や家族等の事情により、介護支援専門員が緊急に利用が必要と認めた場合など一定の条件下で。定員を超えて受け入れができる。
一定の条件について以下のような改正案が出ています。
現行 | 改定案 | |
部屋 | 個室 | 個室以外(おおむね7.43㎡/人以上あり、プライバシーの確保に配慮した個室的なしつらえ)
※「プライバシーの確保に配慮した個室的なしつらえ」とは、可動でないもので隔てることを要するものではないが、視線が遮断されることを前提とし、建具による仕切りは認めるが、家具やカーテンによる仕切りでは不可とする。 |
日数 | 7日以内 | 7日以内(利用者家族の疾病等やむを得ない事情がある場合には14日以内) |
人数 | 1事業所1名まで | 1ユニット1名まで |
②医療ニーズへの対応強化(医療連携体制加算)
現行 | 改定案 | |
医療連携加算(Ⅱ)(Ⅲ)の医療的ケアが必要な者受け入れ要件 | 算定月が属する月の前12月間において、次のいずれかに該当する状態の入居者が1人以上であること。(1)喀痰吸引を実施している状態(2)経過栄養が行われている状態 | 他の医療的ケアが必要な者にも拡大 |
③人材の有効活用(ユニット数の弾力化、サテライト型事情署の創設)
(1)ユニット数の弾力化
・経営の安定性の観点から、ユニット数を弾力化してはどうか。
・あわせて、現在、基本報酬は1ユニットと2ユニット以上に分かれているが、経営実態を踏まえた上で、2ユニット以上をさらに2ユニットと3ユニット以上で細分化してはどうか。
現行 | 改定案 |
共同生活住居(ユニット)の数を1又は2とする。
ただし、用地の確保が困難であることその他の地域の実情により事業所の効率的運営に必要と認められる場合は、共同生活住居の数を3とすることができる。 |
共同生活住居(ユニット)の数を3以下とする。 |
(2)サテライト型事業所の創設
・地域の実情に応じてグループホームの供給量を増やしつつ普及を図る観点や、複数事業所で人材を有効活用しながら、より利用者に身近な地域でサービス提供が可能となるようにする観点から、サービス提供体制を維持できるように配慮しつつ、サテライト型事業所の基準を創設してはどうか。
・その際、サテライト型事業所の基準・報酬については、サテライト型小規模多機能型居宅介護事業所と本体小規模多機能型居宅介護事業所の関係を参考にしてはどうか。
④人材の有効活用(夜勤職員体制)
グループホームの夜勤職員の配置について、現在、他のサービス(ユニット型特別養護老人ホームでは、2ユニット1人夜勤)より手厚い配置(1ユニット1人夜勤)となっている。十分な安全を確保するとともに、人手不足の現状を踏まえ職員の負担にも留意しつつ、夜勤職員の配置について一定の見直しを検討してはどうか。
⑤人材の有効活用(計画作成担当者の配置)
グループホームにおいては介護支援専門員の採用が困難な状況も見受けられる現状や、介護支援専門員の専門性を事業所全体で有効活用する観点から、他の地域密着型サービスの配置基準との整合性を踏まえ、介護支援専門員である計画作成担当者は事業所ごとに1人以上配置することとしてはどうか。
⑥人材の有効活用(管理者交代時の研修の終了猶予措置)
グループホームについて、代表者・計画作成担当者も一定の研修修了者であることが必要であるが、研修の実施時期は自治体によって他律的に決定されるものであることも踏まえ、交代時の研修の猶予措置が講じられている。
管理者についても、同様の措置を講じてはどうか。その際、研修時間を考慮して計画作成担当者に倣ってはどうか。
⑦業務の効率化(運営推進会議及び外部評価の効率化)
グループホームにおける運営推進会議と外部評価は。共に「第三者による評価」という目的を有していることから、
・既存の外部評価は維持した上で、
・グループホームについても、小規模多機能型居宅介護等と同様に、自らその提供するサービスの質の評価(自己評価)を行い、これを市町村や地域包括支援センター等の公正・中立な立場にある第三者が出席する会議に報告し、評価を受けた上で公表する仕組みを制度的に位置づけ、
・事業所が、既存の外部評価と運営推進会議のいずれかから、「第三者による評価」を受けることとしてはどうか。
以上、第193回 厚生労働省社会保障審議会介護給付費分科会(令和2年11月16日)の資料より抜粋しました。