基本単位数

居宅介護支援費(1カ月につき)

(1)居宅介護支援費(Ⅰ)40件未満
(一)要介護1又は要介護2 1,057単位
(二)要介護3、要介護4又は要介護5 1,373単位
(2)居宅介護支援費(Ⅱ)40件以上60件未満
(一)要介護1又は要介護2 529単位
(二)要介護3、要介護4又は要介護5 684単位
(3)居宅介護支援費(Ⅱ)60件以上
(一)要介護1又は要介護2 317単位
(二)要介護3、要介護4又は要介護5 411単位

加算

運営基準減算

・正当な理由なく、月に1回、利用者の居宅を訪問し、利用者に面接していない

・ケアプラン新規作成、更新認定・変更認定の場合に、正当な理由なく、サービス担当者会議を開催していない。また、これらに該当する以外の場合にも、サービス担当者会議の開催または担当者へ照会を行っていない。

・ケアプランの原案の内容について、利用者又はその家族への照会を行っていない

・ケアプラン原案の内容について、利用者又はその家族等に対して説明・同意を得ていない、利用者及び担当者文書を交付していない

・ケアプラン実施状況について、記録していない状態が1ヵ月以上継続している

所定単位数×50/100

(運営基準減算が2カ月以上継続している場合は、算定できません)

特別地域居宅介護支援加算

離島・へき地等(別に厚生労働大臣が定める地域)に所在する指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員が指定居宅介護支援を行った場合に加算

所定単位数×15/100
中山間地域居宅介護支援加算

厚生労働大臣が定める地域に所在し、かつ厚生労働大臣が定める施設基準に適合する指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員が指定居宅介護支援を行った場合

※厚生労働大臣が定める施設基準:1月当たり実利用者数が20人以下であること。

所定単位数×10/100
中山間地域等居住者サービス提供加算

厚生労働大臣が定める地域に居住する利用者に対し、運営規程に定める通常の事業の実施地域を越えて指定居宅介護支援を行った場合に加算。

所定単位数×5/100
特定事業所集中減算

前6月間に作成されたケアプランに位置付けられた居宅サービスのうち、訪問介護サービス等について、特定の事業所によって提供されたものの占める割合が80%以上である場合に減算

※①地域にサービス事業所が少ない場合、②特別地域加算を算定する場合、③事業所が小規模である場合、④利用者の希望によって集中しているなどの場合には、減算の適用外

▲200単位/月
初回加算

新規の利用者に対してケアプランを作成する場合

300単位/月
特定事業所加算(Ⅰ)

①常勤専従の主任介護支援専門員を2名以上配置

②常勤専従の介護支援専門員を3名以上配置

③利用者に関する情報又はサービス提供に当たっての留意事項に係る伝達等を目的とした会議を定期的に開催

④24時間連絡体制と、必要に応じて利用者等の相談に対応する体制を確保

⑤算定日が属する月の利用者の総数のうち、要介護3~要介護5である者の割合が4割以上

⑥ 介護支援専門員に対し、計画的に研修を実施

⑦ 地域包括支援センターからの困難事例を受けている

⑧ 地域包括支援センター等が実施する事例検討会等に参加

⑨ 運営基準減算又は特定事業所集中減算の適用を受けていない

⑩ 介護支援専門員1人当たりの利用者の平均件数が40件未満

⑪ 介護支援専門員実務研修における実習等に協力又は協力体制を確保

⑫他法人の事業者と共同で事例検討会等を実施

500単位/月
特定事業所加算(Ⅱ)

・特定事業所加算(Ⅰ)の②、③、④、⑥~⑫を満たすこと

・常勤の主任介護支援専門員を配置

400単位/月
特定事業所加算(Ⅲ)

・特定事業所加算(Ⅰ)の③、④、⑥~⑫を満たすこと

・常勤専従の主任介護支援専門員を配置

・常勤専従の介護支援専門員を2名以上配置

300単位/月
特定事業所加算(Ⅲ)

・特定事業所加算Ⅰ、Ⅱ、Ⅲのいずれかを算定

・退院・退所加算にかかる病院との連携が35回以上(前々年度3月~前年度2月)

・ターミナルケアマネジメント加算の算定が5回以上(上記と同時期)

125単位/月
入院時情報連携加算(Ⅰ)

入院後3日以内に医療機関に情報提供

200単位/月
入院時情報連携加算(Ⅱ)

入院後7日以内に医療機関に情報提供

100単位/月
退院・退所加算(Ⅰ)イ

カンファレンス以外の方法で1回情報収集

450単位/回
退院・退所加算(Ⅰ)ロ

カンファレンスによる方法で1回情報収集

600単位/回
退院・退所加算(Ⅱ)イ

カンファレンス以外の方法で2回情報収集

600単位/回
退院・退所加算(Ⅱ)ロ

2回、うち1回以上はカンファレンスによる

750単位/回
退院・退所加算(Ⅲ)

3回、うち1回以上はカンファレンスによる

900単位/回
小規模多機能型居宅介護事業所連携加算

小規模多機能型居宅介護事業所での居宅サービス計画の作成に協力した場合

※同一の小規模多機能型居宅介護事業所について、6月以内に当該加算を算定した利用者については算定不可

300単位
看護小規模多機能型居宅介護事業所連携加算

看護小規模多機能型居宅介護事業所での居宅サービス計画の作成に協力した場合

※同一の看護小規模多機能型居宅介護事業所について、6月以内に当該加算を算定した利用者については算定不可

300単位
緊急時等居宅カンファレンス加算

病院又は診療所の求めにより、医師又は看護師等と居宅を訪問し、カンファレンスを行い、必要に応じ利用者に必要な介護サービスの利用に関する調整を行った場合

※利用者1人につき、1ヵ月に2回を限度とする。

200単位/回
ターミナルケアマネジメント加算

在宅で死亡した利用者について、死亡日および前14日以内に2回以上居宅訪問の上、状況を記録し、主治医やサービス事業者に情報提供した場合

400単位/死亡月

地域区分

1級地 2級地 3級地 4級地 5級地 6級地 7級地 8級地
11.40円 11.12円 11.05円 10.84円 10.70円 10.42円 10.21円 10.00円